- 引越して生活の拠点が新しい家に移ったなら、住民票を移すのは法律上の義務(総務省)
- 住み始めてから14日以内に、転入届か転居届を出す
- 正当な理由なく届け出ないと、5万円以下の過料になることがある
- 短期の単身赴任や進学で、週末は元の家に帰るなど生活の拠点が変わらないなら、移さなくてもよいとされている(金沢市)
「住民票を移すのが面倒」「実家のままでもいい?」と迷う人は少なくありません。とくに、進学や単身赴任で引越す人は、どうすればいいか分かりにくいところです。
この記事では、住民票を移さないとどうなるかと、移さなくてもよいとされるケースを、公式情報をもとに整理しました。
※この記事は、総務省・金沢市・川崎市・港区・岡山市の公式案内をもとにしています。自分のケースで迷うときは、引越し先の市区町村に相談してください。
住民票を移すのは「法律上の義務」
総務省は、入学・就職・転勤などで引越して住所を移した人は、速やかに住民票の住所変更の届出をする必要があり、それは「法律上の義務です」と案内しています。
| 引越し先 | 出す届出 | 期限 |
|---|---|---|
| 別の市区町村 | 引越し前に転出届 → 引越し先で転入届 | 転入した日から14日以内 |
| 同じ市区町村の中 | 転居届 | 転居した日から14日以内 |
(総務省の案内より)
届出のくわしいやり方は、転入届の期限と必要なもの、転出届のオンライン申請のやり方、転居届の期限と必要なものにまとめています。
住民票を移さないとどうなる?
1. 5万円以下の過料になることがある
総務省は、正当な理由なく届け出ない場合は「5万円以下の過料に処されることがあります」と案内しています。過料は、刑罰の「罰金」とは違う行政上のペナルティです。
2. 新しい住所で選挙の投票ができない
選挙の投票は、住民票のある市区町村でします。川崎市選挙管理委員会は、別の市区町村に引越した人で、住民票を移していない、または移して3か月たっていない場合は、新しい住所地で投票できないと案内しています。
| ケース | 投票 |
|---|---|
| 住民票を移して3か月たった | 新しい住所地で投票できる |
| 引越し後3か月以内に選挙がある(国政選挙) | 旧住所地で投票できる可能性がある(旧住所地の選挙管理委員会に確認) |
| 都道府県・市区町村の選挙で、その区域の外に引越した | 投票できない |
(川崎市選挙管理委員会の案内より)
3. 住所の証明が出せない
金沢市は、住民票がないと、アルバイト先などで住所の証明を求められても発行できないと案内しています。印鑑登録も住民票のある市区町村でするので、実印が必要なときにも困ります(印鑑登録の記事)。
4. 住民税が二重にかかることがある
住民税は、1月1日に住んでいた市区町村で課税されます(岡山市・港区)。港区は、住所が変わったのに住民票の手続きをしていない場合、引越し前と引越し先の両方で「二重課税が起こる場合があります」と案内しています。
5. 行政サービスが受けにくくなる
総務省は、住民票が国民健康保険・国民年金・児童手当・選挙人名簿への登録など、各種の行政サービスの基礎になると案内しています。住民票が古い住所のままだと、引越し先の市区町村のサービスを受けにくくなります(国民健康保険の手続き・児童手当の手続き)。
住民票を移さなくてもよいとされるケース
住民票は、生活の拠点(生活の本拠)がある場所に置くものです。金沢市は、「正当な事由」の例として次のように案内しています。
短期の単身赴任や進学で、週末に実家や元の住所に帰るなど生活の拠点が変わらなければ、住民票を移さなくてもよいとされています。(金沢市)
| ケース | 住民票 |
|---|---|
| 進学で一人暮らし。休みのたびではなく、ほとんど新しい家で生活 | 移す(生活の拠点が移っている) |
| 進学や短期の単身赴任で、週末は実家や元の家に帰る | 移さなくてもよいとされている |
| 長期の単身赴任で、新しい家が生活の中心 | 移すのが基本 |
判断に迷うときは、「平日も休日も、主にどこで生活しているか」で考えます。自分で決めにくい場合は、引越し先の市区町村の窓口に相談しましょう。
住民票を移さなくてよいケースでも、「選挙は住民票のある市区町村で投票する」ことは変わりません。運転免許証などの住所をどうするかも、あわせて考えておきましょう(運転免許証の住所変更)。
14日を過ぎてしまったら?
気づいた時点で、すぐに転入届・転居届を出しましょう。総務省も、現住所で届出をしていない場合は、正しい届出が必要と案内しています。
転入届を出せば、マイナンバーカードの住所変更(マイナンバーカードの住所変更)や、国民健康保険・児童手当などの手続きも、同じ日にまとめて済ませられます。平日に役所へ行きにくい人は、平日に休めない人の引越し手続きも参考にしてください。
よくある質問
住民票を移さないと、バレる?
住民票を移すのは法律上の義務で、届け出ないと過料になることがあります(総務省)。それに加えて、選挙・住所の証明・住民税などで実際に困ることも出てきます。「バレるかどうか」ではなく、生活の拠点が移ったなら届け出ましょう。
大学生は住民票を移すべき?
総務省は、入学に伴う引越しも届出が必要な例に挙げています。一方で、週末ごとに実家に帰るなど生活の拠点が変わらない場合は、移さなくてもよいとされています(金沢市)。一人暮らしの生活が中心になるなら、移すのが基本です。
住民税は、引越したら新しい市区町村に払う?
その年の住民税は、1月1日に住んでいた市区町村に払います。年の途中で引越しても、その年度内に課税する市区町村が変わることはありません(岡山市)。ふるさと納税をしている人は、引越しとふるさと納税もあわせて確認してください。
まとめ
- 生活の拠点が新しい家に移ったら、住民票を移すのは法律上の義務。14日以内に届け出る
- 正当な理由なく届け出ないと、5万円以下の過料になることがある
- 移さないと、新しい住所で投票できない、住所の証明が出せない、住民税が二重にかかるなど困ることがある
- 短期の単身赴任や進学で週末は元の家に帰るなど、生活の拠点が変わらないなら移さなくてもよいとされている
- 迷ったら、引越し先の市区町村に相談する
あなたの引越し日での期限は、診断を使うと、ほかの手続きとまとめて日付つきで確認できます。
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参考:総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」/金沢市「住民異動届に関するよくある質問」/川崎市選挙管理委員会「引越しと選挙」/港区「転出入で住所を変更した場合、住民税はどこに納めるのですか」/岡山市「転出前と転出後、どちらの市町村へ市県民税を納めるのですか」