結論:引越しで国保はどうする?
  • 別の市区町村へ引越す:今の役所で転出届と一緒に「やめる」届 → 引越し先で、住み始めてから14日以内に「加入」の届出
  • 同じ市区町村の中で引越す:転居届を出せば、国保の住所も変わる(資格確認書を持っていく)
  • マイナ保険証の人も、加入・脱退の届出は必要
  • 保険料は月ごとに計算。引越した月の分は新しい市区町村に払う(届出が遅れても、引越した月の分からかかる)

国民健康保険(国保)は、住んでいる市区町村ごとに入る保険です。そのため、別の市区町村へ引越すと、前の国保をやめて、新しい市区町村の国保に入り直すことになります。

会社の健康保険(社会保険)に入っている人は、役所での加入・脱退の手続きはいりません。住所の変更は、勤務先や加入している健康保険に確認しましょう。

※窓口や持ち物は自治体によって少しずつ違います。この記事では、横浜市・板橋区・川崎市などの公式案内を例にしています。

引越しで国民健康保険が切りかわる流れの図。引越し前:今の役所で転出届と一緒にやめる届、資格確認書などを返す、保険料は引越した月の前月分まで。引越し日:この日に国保が切りかわり、前の資格確認書は使えなくなる。住み始めてから14日以内:新しい役所で転入届のあとに加入の届出、マイナ保険証の人も届出が必要、保険料は引越した月の分から

あなたはどれ?引越しの国保の手続き早見表

あなたの状況やること期限
国保に入っていて、別の市区町村へ引越す今の役所で「やめる」届 + 引越し先で「加入」の届出加入は住み始めてから14日以内
国保に入っていて、同じ市区町村の中で引越す転居届と一緒に、国保の住所変更引越してから14日以内
会社をやめて、引越しと同じころに国保に入る引越し先の役所で国保の加入前の保険をやめた日から14日以内(北九州市)
会社の健康保険に入っている役所での国保の手続きはいらない勤務先に確認
進学で親元を離れる学生(家族と同じ国保)前の市区町村の国保に残れる場合がある前の市区町村に確認

引越し前:今の役所で「やめる」届を出す

別の市区町村へ引越すときは、転出届と一緒に、国保をやめる届出をします。板橋区は「転出手続きのときに申し出てください」と案内しています。

持っていくものの例です(板橋区・横浜市)。

持ち物ポイント
本人確認書類マイナンバーカード・運転免許証など
国保の資格確認書などやめる人全員分。資格確認書や「資格情報のお知らせ」

国保をやめる日(資格の喪失日)は、届出をした日ではなく引越した日(転出日)です(板橋区)。

引越した日からは、前の資格確認書は使えない

横浜市は「市外に転出した日以降は、横浜市国民健康保険の資格確認書等は使用できません」と案内しています。使ってしまうと、前の市区町村が払った医療費を返すように求められることがあります。

転出届をオンライン(マイナポータル)で出した人は、国保の届出が別に必要かどうかを、今の市区町村の案内で確認しておきましょう。転出届のくわしいやり方は転出届のオンライン申請のやり方にまとめています。

引越し後:住み始めてから14日以内に「加入」の届出

引越し先の市区町村では、住み始めてから14日以内に国保に加入する届出をします。

順番は、転入届が先です。横浜市は、住民登録の転入手続きを済ませてから、保険の窓口へ行くよう案内しています。

持っていくもの

持ち物ポイント
本人確認書類マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど
マイナンバーがわかるものマイナンバーカードがあれば1枚で済む
前の市区町村でもらった連絡票など(ある人だけ)前の役所で渡された人は持っていく(神戸市)

加入日は「届け出た日」ではなく「引越した日」

横浜市は「転入した日(届出日ではありません)から横浜市の国民健康保険に加入します」と案内しています。つまり、届出が遅れても、加入日は引越した日のままです。

届出のあとにもらえるもの

マイナ保険証の登録もらえるもの
登録している資格情報のお知らせ
登録していない資格確認書(病院で見せると保険診療を受けられる)

(横浜市の案内より)

マイナ保険証の人も、届出は必要

広島市は「マイナ保険証をお持ちの場合も、加入・脱退などの届出が必要です」と案内しています。マイナンバーカードを持っているだけでは、国保の手続きは終わりません。

資格確認書などは、郵便で送られてくることがあります。神戸市は、住所確認のため郵便局の転送はできないと案内しています。新しい家の郵便受けに、名前を出しておきましょう(郵便の転送届も参考に)。

同じ市区町村の中で引越すとき

同じ市区町村の中の引越しなら、国保に入り直す必要はありません。港区は「住民登録の転居届を出すことにより、国民健康保険の住所も変わります」と案内しています。

ただし、窓口には国保の資格確認書を持っていくように案内している自治体が多いです(港区・横浜市など)。持っている人は、世帯全員分を持っていきましょう。転居届については転居届の期限と必要なものにまとめています。

引越した月の保険料はどうなる?

国保の保険料は、月ごとに計算します(川崎市)。

  • 年度の途中でやめた場合:やめた月の前月まで
  • 年度の途中で入った場合:入った月から3月まで

引越しの場合、前の国保をやめる日と、新しい国保に入る日は、どちらも引越した日です。たとえば5月10日に引越したなら、こうなります。

どこに払う?何月分?
前の市区町村4月分まで
新しい市区町村5月分から

同じ月の分を、前と新しい市区町村の両方に払うことは基本的にありません。払いすぎた分があれば、あとで還付の通知が届きます(川崎市・千葉市)。

届出が遅れるとどうなる?

14日を過ぎても届出はできますが、遅れると困ることがあります。

遅れると…内容
保険料はさかのぼる届け出た月からではなく、引越した月の分から払う(神戸市・札幌市)
医療費が全額自己負担になることも届出をする前日までの医療費は、原則として全額自己負担(札幌市)
前の保険料がかかり続けることもやめる届出が遅れると、保険料の減額ができなくなる場合がある(板橋区)

引越しの直後に病院にかかることもあります。その前に、転入届と同じ日に国保の届出も済ませておくと安心です。

1日にまとめるコツ

国保の窓口は、平日の昼間だけ開いている自治体が多いです(横浜市は月〜金の8時45分〜17時15分)。何度も休まなくていいように、引越し先の役所では、次の手続きを同じ日にまとめましょう。

  1. 転入届(または転居届)
  2. マイナンバーカードの住所変更
  3. 国民健康保険の加入
  4. 児童手当・子どもの医療費助成(子どもがいる人)

まとめて済ませる順番は転入届の期限と必要なもの、平日に休みにくい人向けの工夫は平日に休めない人の引越し手続きにまとめています。

よくある質問

家族が代わりに手続きできる?

本人のほか、同じ世帯の家族も届け出られます(板橋区)。別の世帯の人が代わりに行く場合は、委任状が必要です(横浜市)。

郵送やオンラインでもできる?

自治体によって違います。板橋区は、国保をやめる手続きを郵送や電子申請でも受け付けています。引越し先での加入の届出も含めて、まずはそれぞれの市区町村の案内を確認しましょう。

大学進学で一人暮らしを始める子どもはどうなる?

家族と同じ国保に入っていた学生は、例外として家族と同じ世帯とみなされ、前の市区町村の国保に残れる場合があります(札幌市)。手続きは、前の市区町村の国保の窓口に確認しましょう。

引越しと同時に会社をやめた場合は?

会社の健康保険をやめた日から、国保に入る必要があります。届出の期限は、前の保険をやめた日から14日以内です(北九州市)。引越し先の役所で、会社の保険をやめたことがわかる書類(健康保険資格喪失証明書など)を持って届け出ます(神戸市)。

まとめ

  • 国保は市区町村ごとの保険。別の市区町村へ引越したら、やめる届と加入の届出が必要
  • やめる届は転出届と一緒に。引越した日からは、前の資格確認書は使えない
  • 加入の届出は、住み始めてから14日以内。転入届のあとに、同じ日に済ませる
  • マイナ保険証の人も届出は必要
  • 保険料は引越した月の分から新しい市区町村へ。届出が遅れても、さかのぼってかかる

あなたの引越し日での期限は、診断を使うと、ほかの手続きとまとめて日付つきで確認できます。

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国保と同じころにやる手続きです。

参考:横浜市「国民健康保険の手続き」/横浜市「市外から転入して横浜市の国民健康保険に加入したいのですが。」/板橋区「国民健康保険をやめるとき」/川崎市「国民健康保険に月の途中で加入、脱退したときの保険料の支払い」/千葉市「年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合」/神戸市「引越し時の国保手続き」/札幌市「国民健康保険 よくある質問Q6」/広島市「国民健康保険の届出」/北九州市「国民健康保険の届出」/港区「港区内で転居した場合、国民健康保険の変更届が必要ですか」