- ワンストップ特例を申請したあと、翌年1月1日までに引越した:寄附先すべてに「申告特例申請事項変更届出書」を出す。期限は寄附した翌年の1月10日まで
- 1月2日以降に引越した:変更届は不要
- 変更届を出さないと、ワンストップ特例が使えず、確定申告が必要になる
- 住民税(ふるさと納税の控除)は、1月1日に住んでいた市区町村で計算される
ふるさと納税の「ワンストップ特例」は、確定申告をしなくても控除を受けられる便利なしくみです。ただし、申請したあとに引越すと、追加の手続きが必要になることがあります。
とくに年末に引越す人は、寄附の時期と重なりやすく、手続きを忘れがちです。引越した日ごとに、やることを整理しました。
※この記事は、総務省・茨城県・横浜市・港区の公式案内をもとにしています。期限の扱い(郵送の必着日など)は寄附先の自治体によって違うことがあるので、寄附先の案内も確認してください。
そもそもワンストップ特例とは
ワンストップ特例は、寄附先の自治体に申請書を出すことで、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられる制度です(総務省)。
使えるのは、次の両方に当てはまる人です(総務省・茨城県)。
- 確定申告や住民税の申告をする必要がない人(会社員など)
- 1年間の寄附先が5団体以内の人
申請の期限は、寄附した年の翌年1月10日までです(茨城県)。マイナンバーカードがあれば、「自治体マイページ」などからオンラインで申請できる自治体もあります。
引越した日でちがう!やることの早見表
| 引越した日 | やること | 期限 |
|---|---|---|
| ワンストップ特例の申請書を出す前 | 新しい住所で申請書を出す | 翌年1月10日 |
| 申請書を出したあと、翌年1月1日まで | 寄附先すべてに変更届出書を出す | 翌年1月10日 |
| 翌年1月2日以降 | 変更届は不要 | ― |
| 確定申告をする人 | 確定申告で、新しい住所を書けばよい | 翌年3月15日 |
(茨城県・横浜市の案内より)
申請後に引越したら「変更届出書」を出す
茨城県は、寄附の翌年1月1日までに住所や名字などが変わった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」と、変更内容がわかる本人確認書類の写しを、寄附した年の翌年1月10日までに出すよう案内しています。電話番号だけの変更は対象外です。
持っていくもの・送るもの
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 申告特例申請事項変更届出書 | 寄附先の自治体の案内などで入手する |
| 本人確認書類の写し | 変更後の住所がわかるもの(マイナンバーカードなど) |
変更届は、ワンストップ特例を申請した寄附先ごとに出します。たとえば5つの自治体に寄附していたら、5か所に出す必要があります。横浜市も、ほかの市町村に寄附した場合は寄附先に問い合わせるよう案内しています。
マイナンバーカードの住所変更を先に済ませておくと、本人確認書類の写しで新しい住所が示せるので、手続きがスムーズです(マイナンバーカードの住所変更)。
変更届を出し忘れるとどうなる?
茨城県は、申請後に住所が変わって変更届出書を出していない場合(申請したときと、翌年1月1日に住んでいる市町村が違うとき)は、確定申告が必要になる場合に当たると案内しています。
つまり、1月10日を過ぎてしまったら、確定申告で寄附金控除を申告することになります。確定申告の期限は、寄附した翌年の3月15日までです(総務省)。
住民税はどこから控除される?
住民税は、1月1日に住んでいた市区町村で課税されます(港区)。ふるさと納税の控除も、この住民税から引かれます。
| 引越しの時期 | 寄附した翌年度の住民税 |
|---|---|
| 12月31日までに新しい市区町村へ引越した | 新しい市区町村で計算・控除 |
| 1月2日以降に引越した | 前の市区町村で計算・控除 |
たとえば港区は、1月2日以降に区外へ引越した人は、その年度の住民税は港区に納めると案内しています。年の途中で引越しても、住民税の払い先がすぐに変わるわけではありません。
港区は、住所が変わったのに住民票の手続きをしていない場合、「二重課税が起こる場合があります」と案内しています。引越したら、転入届や転居届を14日以内に出しておきましょう。
返礼品の届け先は?
申込みのあとに引越す場合は、返礼品の届け先も確認しましょう。届け先の変更方法は、寄附先の自治体や申込みに使ったふるさと納税サイトによって違います。郵便の転送届を出しておくと、旧住所あての郵便物を新しい住所で受け取れます。返礼品は、早めに届け先を変えておくと安心です。
よくある質問
同じ市区町村の中で引越した場合も、変更届はいる?
茨城県・横浜市は、住所が変わった場合に変更届出書を出すよう案内しています。同じ市区町村の中の引越しでも、申請書の住所と変わるなら、寄附先に確認しておきましょう。
引越しで、控除の上限額は変わる?
控除の上限額は、収入や家族構成などで決まります。引越しをしたことだけで変わるものではありませんが、引越しと同時に転職などで収入が変わる場合は、上限額も変わることがあります。
年末に引越す予定。寄附はいつするのがいい?
手続きを減らしたいなら、引越しが終わってから寄附して、新しい住所で申請書を出すと、変更届が不要になります。ただし、その年の控除になるのは12月31日までの寄附なので、年末ぎりぎりの申込みには気をつけましょう。
まとめ
- ワンストップ特例の申請後、翌年1月1日までに引越したら、寄附先すべてに変更届出書を出す
- 期限は寄附した翌年の1月10日まで。出さないと確定申告が必要になる
- 1月2日以降の引越しなら、変更届は不要
- 住民税(ふるさと納税の控除)は、1月1日に住んでいた市区町村で計算される
- 確定申告をする人は、確定申告のときに新しい住所を書けばよい
あなたの引越し日での手続きの期限は、診断を使うと、ほかの手続きとまとめて日付つきで確認できます。
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参考:総務省「ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について」/茨城県「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」/横浜市「ふるさと納税をした後、引っ越し・結婚等により、住所・氏名が変更になった場合」/港区「転出入で住所を変更した場合、住民税はどこに納めるのですか」