- 期限は、犬の住所が変わってから30日以内(狂犬病予防法)
- マイクロチップを登録している犬:「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで住所を変更。役所への届出は不要な自治体が多い
- 鑑札で登録している犬:新しい市区町村の窓口へ前の鑑札を持っていき、新しい鑑札と引き換える(前の鑑札があれば無料の自治体が多い)
- 前の市区町村での手続きはいらない(新宿区・板橋区・横浜市など)
犬を飼っている人は、引越しのときに犬の登録の変更が必要です。新宿区は「飼い犬に関する事項に変更があった場合には、30日以内に届出をしなければなりません」と案内しています。
ただ、2022年からマイクロチップの制度が始まったことで、犬によって手続きの場所が違うようになりました。「役所に行くの?ネットでできるの?」と迷いやすいので、2つのパターンに分けて整理しました。
※取り扱いは自治体によって少しずつ違います。この記事では、新宿区・板橋区・川崎市・横浜市・杉並区の公式案内を例にしています。
まず確認:あなたの犬はどっち?
| 確認すること | マイクロチップで登録 | 鑑札で登録 |
|---|---|---|
| 持っているもの | マイクロチップの「登録証明書」 | 銀色などの金属のプレート(犬鑑札) |
| 引越しの手続き先 | 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト | 新しい市区町村の窓口(保健所など) |
| 役所への届出 | 不要な自治体が多い | 必要 |
杉並区は、2022年6月1日の法改正で、環境大臣の指定登録機関に情報を登録したマイクロチップ装着犬は「区窓口への申請・届出が不要」になったと案内しています。マイクロチップが、狂犬病予防法の鑑札とみなされるしくみです。
ペットショップなどから迎えた犬は、マイクロチップで登録されていることがあります。分からないときは、手元に登録証明書があるか、かかりつけの動物病院や市区町村の窓口に確認しましょう。
マイクロチップを登録している犬の手続き
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで、所在地(住所)の変更をします。新宿区・板橋区・川崎市はいずれも、このサイトで手続きすれば区や市の窓口での手続きは不要と案内しています。
- 手続き先:「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(環境省の制度。問い合わせ先は日本獣医師会)
- 期限:犬の住所が変わってから30日以内
横浜市は、市外から転入する犬について、マイクロチップの登録状況を確認するため、事前に動物愛護センターへ問い合わせるよう案内しています。引越し先の市区町村の案内も一度見ておきましょう。
鑑札で登録している犬の手続き
別の市区町村へ引越すとき
新しい市区町村の窓口で、登録事項の変更を届け出ます。前の市区町村での手続きはいりません(新宿区・板橋区・横浜市)。
| 持ち物 | ポイント |
|---|---|
| 前の市区町村でもらった犬鑑札 | 新しい鑑札と引き換える |
| 登録事項変更届 | 窓口で書ける |
川崎市は「旧所在地を所管する市町村長が交付した鑑札と引換えに新しい鑑札を無料で交付」と案内しています。新宿区・板橋区も、前の鑑札を持っていけば無料です。
前の鑑札をなくしてしまった場合は、再交付の手数料がかかります。新宿区・板橋区は1,600円です。引越しの荷造りのときに、首輪から外れていないか確認しておきましょう。
市外からの転入は、窓口での手続きが必要な自治体があります。横浜市は「市外からの転入の場合は窓口での手続きが必要です。電子申請はご利用になれません」と案内しています。
同じ市区町村の中で引越すとき
同じ市区町村の中の引越しでも、住所の変更の届出が必要です。こちらは電子申請ができる自治体もあります(横浜市・板橋区・新宿区)。手数料はかかりません(横浜市・板橋区)。
横浜市の電子申請では、犬の鑑札番号が必要です。手元に鑑札を用意してから申請しましょう。
窓口はいつ開いている?
犬の登録の窓口は、平日のみのところが多いです。
| 自治体 | 受付時間 |
|---|---|
| 新宿区 | 月〜金曜 8時30分〜17時(祝日などを除く) |
| 板橋区 | 8時30分〜17時(土日・祝日・年末年始を除く) |
| 川崎市 | 月〜金曜 8時30分〜12時、13時〜17時 |
窓口に行く日は、転入届などの手続きとまとめると、休みを減らせます(平日に休めない人の引越し手続き)。新宿区はオンラインでも申請できますが、鑑札が届くまで1か月ほどかかるので、急ぐ場合は窓口がよいと案内しています。
よくある質問
引越し前に、今の市区町村で手続きはいる?
いりません。新宿区・板橋区・横浜市は、区外・市外へ引越す場合は、引越し先の市区町村で手続きするよう案内しています。
30日を過ぎてしまったら?
気づいた時点で、すぐに届け出ましょう。犬の住所の変更の届出は、狂犬病予防法で決められた手続きです。
狂犬病の予防注射はどうなる?
予防注射は、引越しに関係なく毎年1回受けさせる必要があります(杉並区)。マイクロチップで登録している犬でも、注射済票の手続きは窓口でする必要があると案内している自治体もあります(相模原市)。
まとめ
- 犬の住所が変わったら、30日以内に登録の変更をする
- マイクロチップを登録している犬は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで変更(役所は不要な自治体が多い)
- 鑑札で登録している犬は、新しい市区町村の窓口へ前の鑑札を持っていく(あれば無料、なくすと再交付の手数料)
- 前の市区町村での手続きはいらない
- 狂犬病の予防注射は毎年1回
あなたの引越し日での期限は、診断を使うと、ほかの手続きとまとめて日付つきで確認できます。
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参考:新宿区「犬の住所・飼い主変更の手続き」/板橋区「犬の登録事項の変更」/川崎市「市外から転居してきたときの犬の登録変更」/横浜市戸塚区「犬の登録」/杉並区「犬の登録と狂犬病予防注射」/相模原市「犬を飼い始めましたが、何か手続が必要ですか」