- 車検証の住所変更は、引越しの日から15日以内
- 普通車:警察署で車庫証明 → 運輸支局で車検証の変更(2か所)
- 車庫証明は申請から受け取りまで3〜7日。15日以内に間に合うよう、引越したらすぐ申請する
- 軽自動車:軽自動車検査協会で車検証の変更(手数料は無料)。地域によっては警察署への届出も必要
- 管轄の運輸支局が変わると、ナンバープレートも変わる
引越したら、車検証の住所変更が必要です。
期限は引越しの日から15日以内と法令で決まっています。
普通車は、先に警察署で車庫証明を取り、そのあと運輸支局で車検証の住所を変えます。
車の種類ごとの手続き先
| 車の種類 | 手続き先 | 車庫の手続き |
|---|---|---|
| 普通車(登録車) | 運輸支局(自動車検査登録事務所) | 先に警察署で車庫証明を取る |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 | 地域によって、警察署に保管場所の届出 |
| バイク(126〜250cc) | 運輸支局 | 不要 |
| バイク(251cc以上) | 運輸支局 | 不要 |
| 原付(125cc以下) | 市区町村の役所 | 不要 |
原付は車とは手続きの場所が違い、市区町村で行います。別の市区町村へ引越すときは、今の市区町村で廃車して引越し先で登録し直すか、ナンバーを付けたまま引越し先で手続きします(原付の引越し手続き)。
期限は「引越しの日から15日以内」
国土交通省の案内では、住所が変わった日から15日以内に手続きをすることが法令で決まっていると説明されています。
15日を過ぎても手続きはできます。ただ、住所を変えないままだと、リコールや自動車税の大事なお知らせが届かなくなることがあります。引越し後、早めに済ませましょう。
車の手続きでは、新しい住所が書かれた住民票が必要です。先に役所で転入届(同じ市区町村なら転居届)を出し、住民票をもらっておきましょう。国土交通省の案内では、マイナンバーカードや運転免許証を見せるだけでは手続きできないとされています。
普通車の手続きの流れ
ステップ1:警察署で車庫証明を取る
新しい駐車場の場所を管轄する警察署で、「自動車保管場所証明書(車庫証明)」を申請します。申請してから受け取るまで、3〜7日ほどかかります(警視庁)。
警察署に持っていくもの(警視庁の例)
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 警察署の窓口などでもらえる |
| 保管場所の所在図・配置図 | 駐車場の場所と、車を置く位置がわかる図 |
| 自認書 または 保管場所使用承諾証明書 | 自分の土地なら自認書、借りている駐車場なら大家さんや管理会社に書いてもらう承諾証明書 |
| 手数料 | 警視庁は2,400円(都道府県によって違う) |
警視庁の受付は、平日の午前8時30分から午後4時30分までです。
車庫証明はいつまでに取る?
車庫証明そのものに「引越しから○日以内」という決まりはありません。ただし、車検証の住所変更は引越しの日から15日以内で、その手続きに車庫証明が必要です。受け取りまで3〜7日かかるので、引越したらすぐに申請するのが安心です。
また、車庫証明は、証明の日からおおむね1ヶ月以内に運輸支局へ出す必要があります(警視庁)。早く取りすぎると使えなくなるので注意しましょう。
ステップ2:運輸支局で車検証の住所を変える(持ち物)
新しい住所を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)で、変更登録をします。
主に必要なものは次のとおりです。
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 車検証 | |
| 住民票 | 発行から3ヶ月以内。前の住所とのつながりがわかるもの |
| 車庫証明 | 証明の日からおおむね1ヶ月以内 |
| 申請書・手数料納付書 | 運輸支局でもらえる。手数料は印紙で払う |
| 委任状 | 代理の人や業者に頼む場合 |
何度も引越している場合、住民票だけでは前の住所とのつながりがわからないことがあります。そのときは、住民票の除票や戸籍の附票も必要です。
管轄が変わるとナンバープレートも変わる
引越しで管轄の運輸支局が変わると、ナンバープレートも新しいものに変わります。この場合は、手続きの日に車を運輸支局へ持っていく必要があります。
同じ運輸支局の管轄内での引越しなら、ナンバーはそのままで、車を持っていく必要もありません。
軽自動車の手続き
軽自動車は、新しい住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きします。車検証の住所変更の手数料は無料です。
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 車検証(原本) | コピーは不可 |
| 住民票の写し | 発行から3ヶ月以内。マイナンバーが書かれていないもの |
| ナンバープレート | 管轄が変わる場合だけ(新しいナンバー代がかかる) |
| 申請書 | 軽自動車検査協会でもらえる |
軽自動車は、車庫証明の代わりに「保管場所の届出」という制度です。届出が必要な地域に引越した場合は、手続きのあとに警察署へ届け出ます(警視庁の場合、届出の手数料はかかりません)。
バイクの手続き
126cc以上のバイクは、運輸支局で住所変更をします。
- 251cc以上(車検がある):車検証の住所変更。手数料は無料です
- 126〜250cc(車検がない):軽自動車届出済証の記入申請
- 管轄が変わってナンバーが変わる場合は、自賠責保険の証明書も必要です
引越し後の手続きの順番
- 役所で転入届(同じ市区町村なら転居届)を出し、住民票の写しをもらう → 転入届の期限と必要なもの
- 警察署で車庫証明を申請する(運転免許証の住所変更を、同じ警察署で済ませられる場合もある)→ 運転免許証の住所変更
- 車庫証明を受け取ったら、運輸支局で車検証の住所変更(引越しの日から15日以内)
- 自動車保険など、ほかの住所変更も済ませる → 銀行・クレジットカード・保険の住所変更
よくある質問
車検証の住所変更が15日を過ぎたらどうなる?
15日を過ぎても手続きはできます。ただ、住所を変えないままだと、リコールや自動車税の大事なお知らせが届かなくなることがあります。気づいたらすぐに手続きしましょう。
同じ市区町村の中の引越しでも必要?
車検証の住所が変わるので、同じ市区町村の中の引越しでも住所変更は必要です。管轄の運輸支局が変わらなければ、ナンバーはそのままです。
住民票はマイナンバーカードで代わりにできる?
できません。国土交通省の案内では、マイナンバーカードや運転免許証を見せるだけでは手続きできないとされています。住民票の写しを用意しましょう。
自分でやるのが大変なときは
平日に運輸支局や警察署へ行けない場合は、ディーラーや行政書士に代行を頼むこともできます。費用はかかりますが、車庫証明から車検証の変更まで、まとめて任せられます。
まとめ
- 車検証の住所変更は、引越しの日から15日以内
- 普通車は、警察署で車庫証明を取ってから運輸支局へ。管轄が変わるとナンバーも変わる
- 軽自動車は、軽自動車検査協会で手続き(手数料は無料)
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同じころにやっておきたい手続きです。
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- 転入届の期限と必要なもの:車の手続きに使う住民票は、転入届のあとにもらえる
- 運転免許証の住所変更:車庫証明で警察署に行く日に、まとめて済ませられる
- 転出届はいつから出せる?:別の市区町村へ引越す前に
- 平日に休めない人の引越し手続き:警察署や運輸支局は平日中心。休む日を最小限にする段取り
- 引越しの電気・ガス・水道の手続きはいつまで?:ガスの開栓は立ち会いが必要なので、1週間前までに
車がある引越しでは、運転免許証の住所変更も必要です。下の診断を使うと、必要な手続きを期限つきで一覧にできます。
参考:国土交通省 自動車検査登録総合ポータル「必要書類」/同「よくある質問」/軽自動車検査協会「住所変更(引越し)」/警視庁「自動車保管場所証明申請」