結論:原付の引越し手続き
  • 別の市区町村へ引越す:新しい市区町村のナンバープレートに変える。やり方は2つ
  • A:先に廃車する:今の役所で廃車 →「廃車申告受付書」を持って、新しい役所で登録
  • B:ナンバーを付けたまま引越す:新しい役所に、ナンバーと「標識交付証明書」を持っていく(受け付けない市区町村もある)
  • 同じ市区町村の中で引越す:転居届だけでいい市と、ナンバーの交換が必要な市がある
  • 手続きは市区町村の役所(税務の窓口)でする

原付のナンバープレートは、市区町村ごとに交付されています。そのため、別の市区町村へ引越したら、新しい住所の市区町村のナンバーに変える必要があります。

「今の役所で廃車してからじゃないとダメ?」「ナンバーを付けたまま引越していい?」と迷う人が多いので、やり方を2つに分けて整理しました。

※この記事の対象は、排気量125cc以下の原付バイクです。125ccを超えるバイクは、運輸支局での手続きになります(横浜市・川崎市)。また、取り扱いは自治体によって違います。この記事では、横浜市・川崎市・東京都中央区などの公式案内を例にしています。

原付の引越し手続きの図。A:先に廃車する(確実)。今の役所で廃車して廃車申告受付書をもらい、新しい役所で受付書を出して登録し、新しいナンバーをもらう。B:ナンバーを付けたまま引越す。今の役所での手続きはなく、新しい役所にナンバーと標識交付証明書を持っていく。受け付けない市区町村もあるので事前に確認。同じ市区町村の中で引越す場合は、転居届だけでよい市(川崎市など)と、区ごとにナンバーが違うため交換が必要な市(横浜市など)がある

引越し先でちがう!原付の手続き早見表

引越し先やることどこで?
別の市区町村(A:先に廃車)今の役所で廃車 → 新しい役所で登録今の役所と新しい役所
別の市区町村(B:ナンバーを付けたまま)新しい役所で、ナンバーを変える新しい役所だけ
同じ市区町村の中(川崎市など)転居届を出せば、原付の住所変更は不要―
同じ市の中で区が変わる(横浜市など)新しい区のナンバーへの変更が必要新しい区の役所

別の市区町村へ引越すとき:やり方は2つ

A:先に今の役所で廃車する(確実なやり方)

今の市区町村で廃車の手続きをして、ナンバープレートを返します。そのときにもらう「廃車申告受付書(廃車証明書)」を、新しい市区町村に出して登録します(横浜市・川崎市)。

今の役所(廃車)で必要なもの(川崎市の例)

持ち物ポイント
ナンバープレート外して持っていく
標識交付証明書ナンバーをもらったときの書類
本人確認書類運転免許証など
軽自動車税の領収証書川崎市で必要とされているもの

横浜市では、廃車の手続きを郵送でもできます(切手を貼った返信用封筒が必要)。川崎市は、個人の場合、一部の手続きをオンラインで申請できます。

新しい役所(登録)で必要なもの(中央区・川崎市の例)

持ち物ポイント
廃車申告受付書今の役所でもらったもの
本人確認書類運転免許証・マイナンバーカードなど
廃車してから登録するまでは、原付に乗れない

廃車するとナンバープレートがなくなるので、新しいナンバーをもらうまでは公道を走れません。引越しのときは、引越し業者に運んでもらうなどの方法を考えておきましょう。

B:ナンバーを付けたまま、引越し先で手続きする

今の市区町村では何もせず、前のナンバーを付けたまま引越して、新しい市区町村でナンバーを変える方法です。横浜市は「横浜市での手続きは不要です」と案内しています。前のナンバーは、新しい市区町村が回収します。

新しい役所で必要なもの(中央区・川崎市の例)

持ち物ポイント
今のナンバープレート新しい役所で回収される
標識交付証明書前の市区町村でもらったもの
本人確認書類運転免許証・マイナンバーカードなど
Bのやり方は、受け付けない市区町村もある

横浜市は「未廃車車両の住所変更を受け付けない市区町村もある」として、新しい住所の市区町村に事前に確認するよう案内しています。川崎市も「市区町村により取扱いが異なる」としています。受け付けていない場合は、Aのやり方(先に廃車)になります。

AとBの比べ方

A:先に廃車B:ナンバーを付けたまま
役所に行く回数2か所(郵送・オンラインが使える場合あり)新しい役所だけ
引越しの日まで乗れる?廃車した日から乗れない乗れる
どこでも使える?使える受け付けない市区町村もある

迷ったときは、Aが確実です。Bにしたいときは、引越し先の市区町村の税務の窓口に、電話などで確認してから行きましょう。

同じ市区町村の中で引越すとき

同じ市区町村の中の引越しは、自治体によって必要なことが違います。

  • 川崎市:市内や同じ区内の引越しで転居届を出していれば、原付の住所の変更手続きは不要です。標識交付証明書の住所を変えたいときだけ、市税事務所で手続きします。
  • 横浜市:ナンバープレートは区ごとです。住所変更の手続きでは、ナンバープレート(今住んでいる区のナンバーの場合は不要)と標識交付証明書、本人確認書類が必要です。つまり、区が変わる引越しでは、新しい区のナンバーへの交換になります。

同じ市区町村の中で引越す人は、転居届を出すときに、原付の手続きが必要かどうかも窓口で確認しておくと安心です。転居届については転居届の期限と必要なものにまとめています。

手続きの期限は?

原付の住所が変わったときの届出の期限は、自治体の条例で決まっています。たとえば広島市は、市外から引越してきたときは15日以内、市外へ引越すときは30日以内に申告するよう案内しています。

期限は市区町村によって違うことがあるので、引越し先の案内を確認し、転入届と同じころに済ませておきましょう。

軽自動車税はどうなる?

原付には、毎年軽自動車税がかかります。

中央区は「軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます」と案内しています。4月2日以降に廃車などの手続きをしても、その年度の税金は、4月1日時点で登録していた人にかかります。

そのため、手続きが遅れて4月1日をまたぐと、前の市区町村から納税通知書が届くことがあります。引越しをしたら、早めにナンバーを変えておきましょう。

よくある質問

原付の手続きはどこでする?

市区町村の役所の、税務(軽自動車税)の窓口です。横浜市は区役所の税務課、川崎市は市税事務所・市税分室が窓口です。川崎市の受付は平日の8時30分〜17時です。平日に行きにくい人は、平日に休めない人の引越し手続きも参考にしてください。

手数料はかかる?

中央区は、原付の登録の手数料は無料と案内しています。ナンバープレートをなくした場合の再交付は、横浜市では100円の手数料がかかります(盗難の場合は不要)。

標識交付証明書をなくしてしまったら?

横浜市は、廃車の手続きで「標識交付証明書(紛失時は不要)」としています。なくした場合の扱いは自治体によって違うので、手続きをする役所に確認しましょう。

引越しと同時に、人から原付を譲ってもらった場合は?

持ち主が変わる場合は、譲渡証明書なども必要になります(中央区)。横浜市は、使う・使わないにかかわらず、所有した時点から15日以内に申告するよう案内しています。

まとめ

  • 原付のナンバーは市区町村ごと。別の市区町村へ引越したら、新しいナンバーに変える
  • A:先に廃車 → 廃車申告受付書を持って新しい役所で登録(確実)
  • B:ナンバーを付けたまま新しい役所で手続き(受け付けない市区町村もあるので事前に確認)
  • 同じ市区町村の中なら、転居届だけでいい市と、区ごとにナンバー交換が必要な市がある
  • 軽自動車税は4月1日時点の持ち主にかかる。手続きは早めに

あなたの引越し日での期限は、診断を使うと、ほかの手続きとまとめて日付つきで確認できます。

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原付と同じころにやる手続きです。

参考:横浜市「横浜市から転出しますが原動機付自転車の標識はどうしたらいいですか」/横浜市「原動機付自転車等の登録・廃車・変更の手続き」/横浜市「友人から原動機付自転車を譲ってもらいました」/川崎市「市外へ引越した場合の原付バイクの手続き」/川崎市「市外から引越してきた場合の原付バイクの手続き」/川崎市「川崎市内で引越した場合の原付バイクの手続」/中央区「原付バイク等の新規登録に必要なもの」/中央区「軽自動車税の納税通知書について」/広島市「取得・譲渡・廃車・住所地変更等をした場合(軽自動車税)」